自宅で安心して暮らすことができるように、介護保険で住宅改修(リフォーム)ができます。
どのような人がいくらぐらい使えますか?
介護認定状態が要支援(1、2)・要介護状態(1~5)の方が対象となります。
介護保険対象の住宅改修は、所得に応じて1割・2割・3割のご負担でご利用いただけます。
市から費用(過去に行った住宅改修と累計して20万円を上限)の9割分、8割分または7割分が支給されます。
特例として、要支援・要介護状態区分が3段階以上、上がった場合や転居した場合は、再度利用することができます。
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
どのような住宅改修(リフォーム)に使えますか?
対象となる 住宅改修 |
●手すりの取り付け ●段差の解消 ●滑り防止・移動の円滑化等ののための床又は通路面の材料の変更 ●引き戸等への扉の取替え ●洋式便器等への便器の取替え ※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります |
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
住宅改修(リフォーム)の申請の流れは?
支給の方法は「償還払い制度」か「受領委任払い制度」どちらかを選んでください。 | |
●償還払い(市⇒利用者に支給) 利用者がいったん費用の全額を事業所に支払い、後日、利用負担分を除いた保険給付分が市から支給されます。 |
●受領委任払い(市⇒事業所に支給) 利用者は、費用の利用者負担分のみを事業所に支払います。保険給付分の受領を利用者が事業所に委任します。 |
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
必要な書類はなんですか?
申請に必要な書類(事前申請書)
◆ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費 事前承認申請書
◆ 添付書類
(1) 住宅改修について必要と認められる理由書
(2) 工事費見積書
(3) 住宅の見取図(平面図)
(4) 改修前の状態が確認できる写真
(5) 住宅の所有者の承諾書(本人・家族以外が所有者の場合)
完了後に必要な書類(支給申請書)
◆ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費(支給申請書)
◆ 添付書類
(1) 住宅改修費事前承認通知書
(2) 領収書(原本)
(3) 工事費内訳書
(4) 改修後の状態が確認できる写真
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
高齢者でなければ利用できませんか?
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で特定疾病によって、要介護・要支援と認定された方も利用できます。
※特定疾病 … 加齢(老化)との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、16疾病が指定されています。
●がん(※1) ●脊柱管狭窄症 ●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ ●早老症 ●慢性閉塞性肺疾患
●筋委縮性側索硬化症 ●多系統萎縮症 ●両側の膝関節又は股関節に
●後縦靭帯骨化症 ●糖尿病性神経障害 著しい変形を伴う変形性関節症
●骨折を伴う骨粗しょう症 糖尿病性腎症 ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基
●初老期における認知症 及び糖尿病性網膜症 底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症 ●脳血管疾患
(※1)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
◆各市町の介護保険についての詳細はこちらをご覧ください◆
詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410