介護保険は住宅改修に使えます
介護保険制度には、住宅改修に利用できるものが、手すりの取り付けなど6項目あります。有限会社タイキなくらしでは、介護保険での住宅改修をご利用していただく場合には、介護支援専門員と共に支援者一人ひとりの状態をお聞きして、また、動作の確認をし、これからの日常生活のすごし方をどのようにしていきたいのかを丁寧にうかがいます。
詳しくはお気軽にご相談ください。
介護保険制度には、住宅改修に利用できるものが、手すりの取り付けなど6項目あります。有限会社タイキなくらしでは、介護保険での住宅改修をご利用していただく場合には、介護支援専門員と共に支援者一人ひとりの状態をお聞きして、また、動作の確認をし、これからの日常生活のすごし方をどのようにしていきたいのかを丁寧にうかがいます。
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介護保険制度を利用したリフォームのよくある質問です。
介護認定状態が要支援(1,2)・要介護状態(1~5)の方が対象となります。
介護保険対象の住宅改修は、所得に応じて1割・2割・3割のご負担でご利用いただけます。
市から費用(過去に行った住宅改修と累計して20万円を上限)の9割分、8割分または7割分が支給されます。
特例として、要支援・要介護状態区分が3段階以上、上がった場合や転居した場合は、再度利用することができます。
A1:詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
対象となる住宅改修 | ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●滑り防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ●引き戸等への扉の取替え ●洋式便器等への便器の取替え ※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。 |
A2:詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
支給の方法は「償還払い制度」か「受領委任払い制度」のどちらかを選んでください。
●償還払い(市⇒利用者に支給) | ●受領委任払い(市⇒事業所に支給) |
利用者がいったん費用の全額を事業所に支払い、後日、利用負担分を除いた保険給付分が市から支給されます。 | 利用者は、費用の利用者負担分のみを事業所に支払います。保険給付分の受領を利用者が事業所に委任します。 |
A3:詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
申請に必要な書類(事前申請書)
◆ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費 事前承認申請書
・添付書類
(1)住宅改修について必要と認められる理由書
(2)工事費見積書
(3)住宅の見取図(平面図)
(4)改修前の状態が確認できる写真
(5)住宅の所有者の承諾書(本人・家族以外が所有者の場合)
完了後に必要な書類(支給申請書)
◆ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費(支給申請書)
・添付書類
(1)住宅改修事前承認通知書
(2)領収書(原本)
(3)工事費内訳書
(4)改修後の状態が確認できる写真
A4:詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で特定疾病によって、要介護・要支援と認定された方も利用できます。
※特定疾病 … 加齢(老化)との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、16疾病が指定されています。
●がん(※1) ●脊柱管狭窄症 ●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ ●早老症 ●慢性閉塞性肺疾患
●筋委縮性側索硬化症 ●多系統萎縮症 ●両側の膝関節又は股関節に
●後縦靭帯骨化症 ●糖尿病性神経障害 著しい変形を伴う変形性関節症
●骨折を伴う骨粗しょう症 糖尿病性腎症 ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基
●初老期における認知症 及び糖尿病性網膜症 底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症 ●脳血管疾患
(※1)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
A4:詳しくは当社にお気軽にご相談ください。 TEL:053-464-5410